傷病手当と失業保険についてお教えください
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現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。

休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?

「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?

また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?

話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?

休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?

詳しい方、ご教授くださいませ。

宜しくお願い致します。
〉傷病手当と失業保険
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。

〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。


〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。

傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。

〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。


〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。

〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。

家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。


〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。

〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
自己都合で、会社をやめたので失業保険がでるのが三ヶ月後だと言われました。とりたい資格があるので基金訓練校に通おうとおもっているのですが、失業保険をもらいおわった後に訓練校に通った方がいいですか?それと
も、すぐに通い出して後から失業保険をもらった方がいいですか?
あまり無職の期間を伸ばすと次の就職に影響がでるものですか?
基金訓練は、現在では「求職者支援訓練」と呼びます。
「求職者支援訓練」の場合では、失業給付は3ヶ月の給付制限終了後でないと支給開始になりません。

一方、「公共職業訓練」の場合には、「ハローワークの受講指示」があれば、訓練開始から失業給付の支給が開始され、訓練修了日まで支給されます。

「公共職業訓練」の「ハローワークの受講指示」を受けるためには、まずは離職票をハローワークへ持参して「失業給付の受給資格決定の手続き」をする必要があります。

詳細は、ハローワークの職業訓練担当へ問い合わせをしてみてください。

無職の期間が長いと、後々の就職活動に影響はあります。
自分自身の就職へのモチベーションも下がり、企業も「この人は長期間、何をやっていたのだろうか?」と思います。

早めの訓練受講をお勧めします。
会社都合退職か、自己都合退職か??
小さな会社でパートの事務として雇われていましたが、会社に出勤したことはありません。
実際は一人暮らしの社長宅で食事の支度をしたり、お金の管理をしたりの仕事でした。
私の給与は会社の経費で落ちていました。

そんな中、来月末で会社の廃業が決まりました。
従業員は解雇ですが、私は社長宅で継続雇用を言われています。
しかし時給は下がり、労働時間も減るという条件です。
それでは生活できないので辞めることを考えています。

で、質問は失業保険の退職理由についてです。
私の場合、会社都合にすることはできませんか?
それとも自己都合退職になるのでしょうか?
賃金が85%未満に低下した場合、会社都合と
判断する可能性がありますので、ハローワークに
相談してみてください。

それよりも、会社が廃業ですから、その時点で
解雇扱いになると思います。
立派な会社都合です。




ajajajadmdmdgさんへ

本当に質問者の会社都合という意味は、
喪失原因3を指しているのでしょうか?
本当に知りたいのは、給付制限なしで、
解雇や退職勧奨と同じ所定給付日数では?
そういう意味で会社都合を使いました。
専門用語を多用して、質問者の知りたいこと
の障害は避けるべきと思います。


質問者のobe0602さんへ

貴方は、自己都合でなく、解雇です。
給料の出所、雇用者が変わるのですから、
一旦、雇用契約解除されますので、
解雇です。喪失原因3の立派な会社都合
です。

専門用語は多用したくないですが、
雇用が途切れず、85%未満に賃下げ
での離職なら、特定受給資格者となり、
給付制限なしで、解雇と同じ所定給付
日数が支給されます。

但し、次の仕事が内定していたり、既に
就職している人は、失業保険はもらえ
ませんので、ご注意を。
職業訓練って、ハローワーク

初めから受けようと思って、
受けるものですか?

失業認定などは、
初めから失業保険貰おうとするものですか

それとも、どこか探して、
失業保険は貰おうとも考えないですか
初めから、退職して失業認定で、
失業保険って貰うというのは考えにあるものでしょうか

それとも、どこかしら失業保険に頼らず
どこかに、採用されることを、目指すのでしょうか?

例えば退職して、失業保険貰う事を
初めから、決めている人は居ますか

これは、もしどこか受けて、落ちたらの事だけで
初めから、失業保険を貰い、採用を目指す人もいますか?

失業保険をはじめから、
貰おうと思っているかどうかなのですが
自己退職なら「待機期間」が必ずありそれが結構長いので万が一就職活動が長期化した場合に備えて失業したらまず手続きとして認定をうけるようにしておくものだとおもいますよ。
実際もらうまで就職が決まらないかどうか、ということによりますがね。
職業訓練校に通うためのタイミング
今年1月に退職して、まだ離職票はもらっていません。
約2年働いていたので、失業保険の期間は待機期間3ヶ月+受給期間3ヶ月というのは分かりました。
10月の訓練校に応募をしたいのですが、受給期間が1日にでも残っているほうが、受かる率が高くなるようです。。
離職票をもらってすぐに提出すると、10月訓練校までに終わってしまうと思うんですが、
どのタイミングで離職票を出せばよいのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願いします!
経済的に余裕があるのならばギリギリまで離職票を提出しないという選択肢もありかもしれませんが
10月というとずいぶん先のことになりますし、あまりにも提出が遅く不自然な場合、色々な意味でハローワークでの印象が悪くなる可能性はあると思います。

そして、注意しなければいけないことがあります。
基本的に失業給付は離職の翌日から1年以内と決まっています。
1月末に退職したのならば2月1日から1年間、すなわち来年の1月31日までがの受給期間となります。

ここで職業訓練校に必ず合格できればその心配は無用です。訓練終了までは給付延長になりますので、半年コースならば3月くらいまで給付を受けられます。

ですが、万が一不合格となった場合が問題です。
質問者さんの場合、待機期間と受給期間で6ヶ月です。
もし9月ごろに離職票を提出してしまうと期限切れとなってしまい本来受けられるはずの給付も受けられなくなる可能性もあるわけです。

確かに90日の給付日数が残っている方が優先されるようです。
ですが、失業給付の資格を得ていない状態が長いようでは積極な求職活動を行っている状態とはみなされないかもしれません。
(仕事をしておられたり、別の資格取得をされている場合などは別です)
いつが退職日に当たるのかわかりませんが、そのことも考慮した上で離職票を提出してください。

またやむをえない事情がある場合(病気や介護など)も考慮されますので、ハローワークの窓口に相談に行くのも手ではないでしょうか。
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