無知なので教えてください。
うちの旦那は、今年の3月末で会社都合により退職を致しました。退職金もいただきました。失業保険はすぐにもらえて、360日間ぐらいもらえるそうです。国民年金・国民健康保険などに加入し、子供二人は旦那の扶養に入っています。私(妻)は正社員で働いております。旦那が今月末から、自営業という形で働くことになりました。なので以降も、国民年金・国民健康保険でやっていかないといけません。以上のことを踏まえて、いろいろと教えていただきたいとおもいます。
1・失業保険給付期間内に仕事を始めると、何か手当てのようなものがあるのでしょうか?
2・子供の扶養はこのまま旦那の方に入れておくべきでしょうか?
3・一番聞きたいことですが、今までは会社で年末調整などの税金関係はやってもらっていましたが、今回からしなくてはいけない ことは何でしょうか?ほんとに何も分からないので・・・
4・いままで厚生年金をずーっと払い続けてきましたが、国民年金に変わり老後にもらえる年金が減ってしまうとかってありますか?
恥ずかしいですが、本当に無知なので教えてください。よろしくお願いいたします。
1.自営業ですから手当てがもらえるどころか失業保険も切られますよ

2.子供さんが16歳以上なら所得税上の扶養控除はありますが15歳までなら今年は扶養控除はありません
基本的に収入の多いほうの扶養にするといいです。失業保険は収入には入りません。
3.自営業なので確定申告をします。毎日帳簿をつけておいてください。領収書は保管しましょう。
4.若干減るかもしれません。そのあたりはねんきん便でお知らせがきます。

あなたは社会保険ですか?社会保険なら子供さんを扶養に入れることを会社に申請してみましょう。
失業保険と扶養について
このたび退職し、しばらくは転職せず旦那の扶養になろうと思っています。
扶養になると失業保険がもらえないときいたのですが、給付待ちの期間は扶養で、
失業保険の給付期間のみ扶養を外す事はできるのでしょうか?
知り合いができると言っていたのですが。。

取り急ぎ扶養の手続きは進めているのですが、失業保険の給付が終わるまで国民健康保険にしておくものなのでしょうか。
失業保険と国民年金保険の金額によって考えた方がよいとも言われましたが、どうやって確認すればよいでしょうか。

無知ですみません、よろしくおねがいします。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので被保険者の健保に確かめなければ判りません。

>扶養になると失業保険がもらえないときいたのですが、給付待ちの期間は扶養で、
失業保険の給付期間のみ扶養を外す事はできるのでしょうか?

協会けんぽを初めとして一般的には日額が3611円を超えていると扶養になれませんしそう言う健保が多いです、もちろん多いというだけでその被保険者の健保がそうであるとは限りません、ですから被保険者の健保に確かめなければいけないのです。

>取り急ぎ扶養の手続きは進めているのですが、失業保険の給付が終わるまで国民健康保険にしておくものなのでしょうか。

ですから扶養になれる時期となれない時期でこまめに切り替えるようになります。

>失業保険と国民年金保険の金額によって考えた方がよいとも言われましたが、どうやって確認すればよいでしょうか。

通常であれば失業給付は最低でも月に10万ぐらいにはなりますが、国民健康保険の保険料が10万を超えるなどと言うことはないでしょう、考えるまでもないことです。
今年7月20日付で出産のため退職することになりました。出産予定日は10月26日です。本当はギリギリまで働いていたかったのですが2度切迫流産など体のことを考えての退職です。
そこで7月21日から旦那の扶養に入る&出産一時金の申請の為に私の会社の総務に相談したところ本来扶養家族になるには年間103万以内の収入であることが条件になるがこの場合は退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい、そして出産一時金は旦那の会社での申請になるとのことでした。(130万と思われるかもしれませんが両方の会社で103万と言っていました)
しかし旦那の会社での話では間逆で退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない、私の会社の健康保険を任意継続するがその間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれるとのこと話です。
私の会社では任意継続する際は全て自己負担になるとの事で計算すると12月31日まで約20万ほど支払わなくてはなりません。
会社の健保によって全然違うのですか?一体どっちが正しいのかわからずどうしていいのかわからない状態です。
妊婦のため失業保険ももらえないし退職する妊婦にこんなに厳しいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが何か知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
所得税の配偶者控除と、健康保険の被扶養者の制度の違いをきちんと踏まえたうえで、別々に質問したのですか?

「退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい」。これは健康保険の扶養認定の考え方として、必ずしも間違っていません。今後の収入見込みで判断されますので。

「出産一時金は旦那の会社での申請になる」。出産一時金ではなくて、出産手当一時金です。自分の健康保険からの出産手当一時金なのか、配偶者の健康保険からの家族出産手当一時金なのかは、場合によって異なります。退職後半年以内の出産ならば、通常はいずれかを選べます。

「退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない」。これは配偶者控除のことです。このとおりです(扶養にはなれない、という表現は税制では使いませんけれども)。もっとも配偶者特別控除という制度もありますから、正確ではありませんが。

「私の会社の健康保険を任意継続するが、その間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれる」。任意継続しようとしまいと、在籍中は当然このとおりになります。

以上、それぞれ断片的なので一概に言えないものの、まったくの間違いではない情報が混乱しているだけです。もう少し、配偶者控除と健保の被扶養者の制度について、それぞれ調べて、ある程度、理解してから質問しないと会話にならないですよ。

なお、失業手当は妊婦だから支給されない、ということはありません。働く意思と能力があれば出産までは受給可能です。

失業手当も他の収入の見込みもないのであれば、同居していればまず間違いなく配偶者の被扶養者になります。
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