休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。

しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。

補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
会社の都合で勤続18年の会社を辞める事になりました。
月給は手取りで平均30万くらい、ボーナスは年間2ヶ月です。
年は37才、妻、子供2人の世帯主です。

どういう流れで失業保険の手続きに入り、
この条件でどれくらいの給付が見込めますか?
宜しくお願い致します。
会社の都合というのが、どういった都合なのかはっきり分からないので、仮に倒産・解雇ということだとすると、受給資格決定日から、7日の待機期間の後、240日分が支給されます。
1ヶ月毎の認定日に認定されてからの各月の支給になります。
この日額は、離職前6ヶ月の平均日額の3~8割程度。
人によって、離職理由とか年齢、平均月収等により違ってきます。

ちなみに解雇・倒産の理由以外の離職の場合、支給日数は120日となり、支給開始までに3ヶ月の給付制限があります。
育児休業延長の場合の年末調整の扶養について。
2007年の年11月に出産して、1年後の会社復帰時に会社が閉鎖になり解雇されました。
失業保険は貰わず、育児休暇延長を申請しています。
健康保険は旦那が国民健康保険ですが、そちらには入らず任意継続しました。

現在はまだ手当は延長申請したばかりなので貰ってはいませんが
たぶん月に54000円ほど支給されていたので、同じ額だと思います。

旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
子供は税の方は旦那にいれています。

あと、健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
アドバイスお願いします。
あなたは何の制度の話をしているつもりなんでしょう?
あなたがどういう状態にあるのか説明がさっぱり分からない。

解雇されれば(退職すれば)育児休業の状態ではないのですから、育児休業給付金が出るはずがありません。
基本手当の受給期間延長の話とごっちゃになっているんでしょうか?


〉旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
今年の収入と内訳を知らないで判断できる人はいません。

〉健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
任意継続の健康保険料は安くなりません。
※「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。

失業者なら、国民年金保険料は特例免除の対象です。、
失業保険待機期間短縮できるのでしょうか?
2月末で退職し、本日離職票をハローワークに持っていき失業保険の手続きをし、退職理由を聞かれました。

妻はうつ病をわずらっており、精神的に不安定で介護が必要となります。(障害年金申請の診断書にも書かれていました)
私は出版社に勤務しており帰宅が遅く泊まりになることもあり、もっと勤務時間の短いものに転職しようと思っております。

離職票には一身上の都合と書かれており、私も会社にはそのような理由を言っておりません。
また介護と言っても寝たきりとかそういう事ではありません。

短縮が認められるのであれば診断書を出してもらおうと思っているのですがどうでしょうか?

介護の基準、短縮の基準など全く無知なもので、宜しくお願いいたします。
待機期間ではありませんね、給付制限期間の事ですね。
待機期間は、全ての人に7日間あるものです。

給付制限期間3ヶ月についてですが、認定は難しいでしょう。
もし、長時間目を離せない介護であれば、貴方が働くことが出来ませんよね、雇用保険受給は、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。

介護が必要な事で離職されたのであれば、働ける状態になるまでの間は受給期間延長(最長3年)の手続きをすべきでしょう。
その上で、働ける状態になった時に再度手続きをすれば、給付制限期間ナシで基本手当の受給が出来ます。

それと、すでに手続きをされたのであれば、今から診断書を出しても認定は難しいでしょう、申請時に離職理由がその為の事を言っていれば診断書等の提出を求められる事もあったかと思いますが、申請が済んでからでは非常に難しいでしょう。

無理だと思いますが、再度ハローワークにその事を話して聞いてみる事でしょう。
失業保険についてアドバイスお願いします!主人が7月に会社都合ですが自己都合として退社させられました。2ヶ月間程あった有休を消化し微々たる退職金ももらいました。
その後ハローワークに通っていますが未だ再就職先が決まらず生活が困難な状況に陥っています。勤続8年給与手取で35万程でしたが失業手当を申請、受給した場合は月にいくら位貰えるのでしょうか。また今までかけた雇用保険は一度使うどうなってしまうのでしょうか?0からかけ直しになるのですか?幼稚園と中学1年の子供2人に住宅、車のローンに数ヶ所のクレジット…僅かな退職金は今後の生活を考え個人再生の費用にあてました。現状私のパート収入だけではとても補いきれません。どうか良いアドバイスよろしくお願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満

ご主人の場合は離職前に有給休暇を収得していますが、その月の給料も計算に入ります

ご主人の給料は多い方ですので上記条件の45%位かと思います

雇用保険の被保険者期間は一度使うと0になります
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