小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?

同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは

お互いの生き方の選択でいいと思うのですが

専業主婦イジメのようで 不快です。

小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。

私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。

専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが

パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?

私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。

改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。

実態調査が先ではないですか?
それよりも外国人に生活保護なんて出すなよ。

パチンコは他国に倣って廃止し、政府はカジノでもやって税収にしたらいいのに。
失業保険の待機期間が今日で終わりで、明日から支給対象になります。
90日の支給で決まらない場合は場合により個別延長手続きで60日延長になるかもしれないと
のことです。お聞きしたいのですが、雇用保険を
受給している人が職業訓練に入ると受給期間はどうなるのでしょうか。
ちなみに私の受給期間満了日は来年の3月31日となっています。
個別延長対象者という事は会社都合退職ではないでしょうか?
真面目に就職活動をしていれば、難なく個別延長してもらえるでしょう。
90日+60日、合計150日ですね。

では職業訓練にいった場合はどうでしょう。

会社都合であれば所定給付日数を1日以上残して入校されれば訓練受講による延長給付されます。

入校までに支給された日数+訓練日数分になります。

もしも30日受給後に訓練180日の訓練を受けたとしたら合計210日貰えます。89日受給後だったら269日貰えます。
あなたの場合、個別延長対象者ですが、この個別延長に突入してからの入校だとすると既に延長になっているので訓練による延長は出来ません。
先ほどの例の近くで例えると90日受給後に訓練180日を受けても90日+60日の150日しか受給出来ません。
個別延長と訓練による延長は両方は適用されないという事です。

もしも、あなたが受給20日後に60日程度の訓練を受けたとすると20日+60日で80日しか受給してないので訓練によって受給が延長になった訳ではないので満受給90日の後に個別延長の対象となります。

よほどスケジュールが合わないと今から1ヶ月以内に入校するというのはないと思いますが、あくまでも例です。

ズルい考えで行くなら89日で入校、なるべく長い訓練に参加するですね(笑)

個別延長に入ってから入校しても訓練修了まで受給が延長されると思っておられる方もいますが、お間違えのないように。

あと、個別延長適用にも条件がありますので、その点もご注意を
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
私の場合、自営業ですが、わけあって 収入がありません。保険は免除されて居ますが、収入が少しでも有れば、支払う義務が有るかも? 。いっそのこと、大病ならば。入院手続きをして、一時的に、生活保護の手続きを、取ってください。

日本国民、法で、守られています。健康保険の、免除、延長は、必ず出来ます。安心して、窓口へ行ってくださいね!!
失業保険の受給要件に関すること
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき

とありました。

この場合の「病気」というのは、ハローワークの職員に詳しく説明する必要があるのでしょうか?またこの病気は、
応募先企業にも分ってしまうものなのでしょうか?どなたかご教示願います。
受給期間延長には、詳しくと言うより、医師の診断書が必要です。
診断書がなければ延長男申請は受理されません。
失業保険、生活保護ってもらいすぎじゃない?????もっと お年寄り、障がいのあるかた、病院にいきたくてもいけないかたにいくおかねでは?????
失業保険は政党だと思いますが、生活保護は少し専属の調査員を増やして厳しく調査して規則に違反していないか調べる必要が在ります、生活保護を遊興費に費やす人達が受給者の半分も居るとの報告も出ています、窓口担当者事務的手続きで流さないようにお願いします。税金を有効に使ってください。
失業保険給付期間中のアルバイトと就業手当てについて教えて下さい。
現在、失業保険の給付期間中ですが、週末の3日間だけ

手伝って欲しいと言われてる所があり、アルバイトをしようと思っています。

色々拝見すると(申告を前提に)以下の様な条件であればOKというのは大体わかりました。
(念のため職安に事前に確認しますが・・)

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内

そこで一つお聞きしたいことがあります。

私の28日分の給付額は約162500円(日額5800円)ですが

仮に、

週3日で20時間×時給1000円=20000円

4週(12日分)と見て、一ヶ月80000円のアルバイトをしたとします。

その場合の給付額ですが

単純に162500円(給付額)-80000円(バイト代)=82500円 なのか

それとも162500円(給付額)-69600円(日額5800円×12 バイト日数)=92900円なのか

要は給付額から稼いだ分が引かれてしまう計算なのか、

それともバイトした日数分×日額(5800円)引かれてしまう計算なのか、知りたいのです。

またこれに伴う就業手当てとはバイト×日数分に出るのでしょうか?
(就業手当ての金額は非常に少なく給付日数にカウントされるのは知っております)

素人なもので、まったく検討違いな事を言っておりましたらお許し下さい。
正しく申告した場合の安定所の判断によりますから、
両方の場合がいえます、ここでどちらとはいえません
あくまで安定所の判断です、

就業手当は貴方が就業手当を選択すれば一定の条件を
満たした場合バイト×日数分はでるでしょう
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